モーションキャプチャーサービスに関する約款
この約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社Cygames(以下「当社」といいます)がお客様にモーションキャプチャーサービスを提供する際の細則を定めております。お客様は、本約款に全て同意した上で本サービスをご利用いただくものとし、公式Webサイト(https://mocap.cygames.co.jp/ 以下「公式サイト」といいます)上のお問い合わせフォームにて当社にお問い合わせをいただいた時点で本約款への同意があったものとみなします。
第1条(定義)
本約款において、以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとします。
「モーションキャプチャー」
人や物体の動作をセンサーやカメラで計測し、3次元のデジタルデータとして記録する技術をいいます。
「本サービス」
モーションキャプチャー撮影を行い、モーションキャプチャーデータを作成し、提供するサービスをいいます。
「本契約」
当社とお客様との間で本サービスの提供を目的として締結する契約をいいます。
「スタジオ」
当社が保有・管理するモーションキャプチャースタジオ「大阪Cygames モーションキャプチャースタジオ」(大阪府大阪市)をいいます。
「成果物」
当社がお客様に提供するモーションキャプチャーデータ、実写撮影データその他当社とお客様の間で合意したデータをいいます。
「出演者」
本サービスにおいてモーションキャプチャー収録に参加する実演家等をいいます。
第2条(約款の適用)
- お客様は、本約款に従って本サービスを利用するものとし、本約款に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
- 本約款は、本サービスに関するすべての法律関係に適用され、当社とお客様との契約の一部を構成するものとします。
第3条(契約の成立)
- 本契約は、お客様からのお申し込みに基づき当社が提示した見積書について、お客様が承諾の意思表示をした時点で成立するものとします。
- お客様が本サービスの利用を希望する場合、公式サイト上のお問い合わせフォームから当社にお問い合わせください。
- 本サービスは法人を対象としたものであり、個人のお客様が利用することはできません。
- 当社は、お申し込みの内容を確認して日程の調整を行い、見積書を提出いたします。なお、見積書作成にあたりお客様に追加で情報を求める場合がございます。また、お申し込み内容によってはご希望に応じかねる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 当社に提供した情報に誤りがあった場合または必要な情報を提供しなかった場合、当社は契約の解除または金額の変更を行うことができるものとします。
第4条(本サービスの内容)
- 本サービスは、モーションキャプチャー撮影を行い、モーションキャプチャーデータ及び実写撮影データを提供するサービスです。本サービスは、特定の映像作品・ゲーム等(以下「対象作品」といいます)にモーションキャプチャーデータを組み込む目的でのみご利用いただけます。対象作品のタイトル等、利用目的の特定に必要な情報をお申し込み時にお伺いしますので、あらかじめご了承ください。
- モーションキャプチャーデータと同時にお客様に納品する出演者の実写撮影データは、対象作品のメイキング動画又はモーションキャプチャー動画との比較検証以外の用途でのご利用はできません。但し、事前にお客様と当社との間で合意した使用形態は除くものとします。
- 本サービスの成果物は、汎用目的や生成AIへ学習させる目的ではご利用いただけません。
- 本サービスの具体的内容、収録条件、納期、納品形式、ご利用料金その他詳細は、お客様と協議の上決定し、当社から見積書にて提示するものとします。見積書の記載内容に間違いがないか、よくご確認の上で本契約をご締結ください。
- スタジオは、1日単位でのご利用となります。半日、時間単位での利用はできませんのであらかじめご了承ください。なお、1日のスタジオご利用時間(準備、休憩時間を含むスタジオ滞在時間を指します)は、原則として最大9時間までです。
第5条(出演者の手配)
- 本サービスの出演者は、原則として当社が手配します。お客様ご自身が出演者をご手配される場合は、お申し込みの際にその旨をお申し出ください。なお、お客様がご手配された出演者に怪我等が発生した場合でも、当社の故意または重過失による場合を除き当社は一切の責任を負いません。
第6条(立ち会い)
- お客様にはモーションキャプチャー撮影にお立ち会いいただきます。撮影の内容についてご希望がある場合は、撮影当日中にお伝えください。
- お客様には、撮影した映像データについて当日中に監修を行っていただきます。後日改めて撮影が必要となる場合は、別途追加料金が発生しますのであらかじめご了承ください。
- お客様が機材、装置又はソフトウェア等(以下「機材等」といいます)の持ち込みを希望する場合、スタジオ内に持ち込む機材等については、事前に当社に届け出してください。また、機材等の持ち込みがある場合は、スタジオ内では当社の指示に従ってください。なお、当社の判断により、機材等のスタジオ内持ち込みをお断りする場合があります。
第7条(成果物の納入)
- 当社は、本契約に定めた納入期日までに成果物を納入します。
- お客様は、成果物にデータ不備等があった場合、納入から7営業日以内に当社に通知してください。当社は当該不備等について無償で修正して再納入します。但し、前条に記載のとおり、改めて撮影が必要となるものを除きます。
- 当社は、納入した成果物のバックアップデータを、納入期日から12ヶ月間に限りバックアップ目的で保持いたします。納入期日から12ヶ月を経過するとバックアップデータはすべて削除いたしますのでご了承ください。
- 本契約において、民法第559条が準用する民法第562条第1項の規定は適用されません。
第8条(知的財産権の帰属)
- 成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、次条の定めに従ってご利用料金をすべて当社にお支払いいただいた時点をもって、お客様に移転・帰属するものとします。ご利用料金を全額お支払いいただく前の商用利用、及び第三者へのデータの配布・転売は禁止します。但し、データをお客様の委託先へ共有することは権利の移転前に行っていただいて構いません。
- 当社は、本約款に従った成果物の利用について、著作者人格権及び実演家人格権を行使せず、また権利者をして行使させないものとします。
- お客様が手配した音楽の音楽著作権、お客様の希望により出演者が演じた舞踊の著作物など、お客様の指示や希望により成果物に第三者の権利が含まれる場合、当該権利の処理はお客様の費用と責任をもって行うものとします。
第9条(ご利用料金の支払条件)
- お客様は、ご利用料金を、成果物を納品した日の属する月の翌月末日までに、当社の別途指定する口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料その他支払に要する費用は、お客様の負担とします。
- 前項にかかわらず、当社はお客様に前金の支払いを申し受ける場合がございます。この場合、前金を指定した期日までに支払わないと本契約はキャンセルとなります。
第10条(キャンセル及び日程変更)
- お客様の都合により本業務をキャンセル又は実施日程を変更する場合、お客様は当社に対して別表に定めるキャンセルポリシーに従いキャンセル料又は日程変更手数料を支払うものとします。なお、出演者等の外部委託費用に関しては、見積書記載のキャンセル規定に準じて別途キャンセル料又は日程変更手数料が生じますのでご注意ください。
第11条(禁止事項)
お客様は、本契約に関連して、以下の行為を行ってはなりません。
- 成果物を、法令又は公序良俗に反する目的で利用する行為
- 成果物又は本業務に関連して、出演者、当社又は第三者の著作権、肖像権、パブリシティ権、名誉、信用その他一切の権利又は利益を侵害する行為
- スタジオ内及び当社オフィス内の撮影、録音、録画及びこれらに類する行為
- スタジオ内で当社が撮影を禁止している場所、機材その他当社が撮影・録音を禁止するものを撮影、録音若しくは録画する行為
- 当社に事前に届け出のない機材、装置又はソフトウェア等をスタジオに持ち込み、又はスタジオ内で使用する行為
- スタジオ内で当社又は当社スタッフの指示、管理若しくは安全管理措置に従わない行為
- 成果物を、対象作品以外の作品に利用し、第三者に提供し、譲渡し、貸与し、又は担保に供する行為(対象作品のシリーズ作品・派生作品への利用など、当初想定された利用目的に関連する利用は除くものとします)
- 成果物を、汎用データもしくは利用目的と無関係な研究用データとして、又は生成AI学習用データとして用いる行為
- 成果物又は本業務に関連して、当社又は出演者の名誉又は信用を毀損する態様での利用、表示又は発信を行う行為
- 成果物の利用に際し、当社が制作、監修、推奨又は関与しているかのような誤解を生じさせる表示又は発信を行う行為
- その他、当社が合理的理由に基づき不適切と判断する行為
第12条(権利譲渡の禁止)
- お客様は、本契約上の地位及び本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を、当社の書面(電子メール等の電磁的記録を含むものとします。以下同じ)による事前の承諾なく、第三者に譲渡若しくは承継し、又は担保に供してはなりません。
第13条(秘密情報の保持)
当社及びお客様は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約(契約締結前の見積段階も含みます。以下本条において同じ)に関連して知り得た相手方の業務上、技術上、その他一切の情報(本契約及び本契約の内容を含み、以下「秘密情報」といいます)を公表若しくは第三者へ開示し、本契約又は本契約の目的以外に使用してはなりません。但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
- ① 知得した時点で、既に保有していた情報
- ② 知得した時点で、既に公になっていた情報
- ③ 知得後に自己の責によらない事由により公になった情報
- ④ 第三者から秘密保持義務を負わずに適法に入手した情報
- ⑤ 当社とお客様が協議の上、秘密保持の対象としないこととした情報
前項の定めにかかわらず、お客様は、当社がその親会社、子会社及び関連会社に対して、秘密情報を開示することについて、本契約の締結をもって承諾するものとします。
お客様は、本契約に関連して知り得た当社の親会社、子会社又は関連会社の情報についても、秘密情報として扱うものとします。
前三項にかかわらず、当社又はお客様は、法令により秘密情報の開示を義務付けられた場合、相手方に対しその旨を事前に通知した上で、当該義務の範囲内で秘密情報を開示することができるものとします。
本条の定めは、本契約終了後(契約が成立しなかった場合はお申し込み日から)3年間存続するものとします。
第14条(免責及び責任制限)
- 本業務は、お客様が指定した目的及び利用形態に基づき実施されるものであり、当社は、適合性、完全性、有用性、特定の成果の達成についていかなる保証も行うものではありません。
- 当社の合理的支配を超える事由(天災地変、停電、通信障害、機材の突発的故障、出演者の急病その他これらに準ずる事由を含みますがこれらに限られません)に基づき本業務が中断した場合については、当社とお客様との間で協議の上定める別日程への「振替実施」をもって当該中断への補償と代えさせていただきます。当社は、当該中断について、金銭による損害賠償その他の責任を一切負わないものとします。
- 本契約に基づき当社がお客様に対して負う損害賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、又、本契約に基づきお客様が当社にお支払いいただいたご利用料金の総額を上限とします(当社の故意又は重過失による場合を除く)。
第15条(解除又は解約)
当社又はお客様は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、本契約の全部を直ちに解除することができるものとします。
- ① 本契約のいずれかの規定に違反した場合(但し、当該違反が解消可能なものである場合は、相手方に催告したにもかかわらず5営業日が経過しても解消されないときに限る)
- ② 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又は特定調停の申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けた場合
- ③ 自己が振出し又は引受けた手形又は小切手が不渡りとなった場合
- ④ 公租公課の滞納処分を受けた場合
- ⑤ 第三者より差押え、仮差押え又は競売の申立てを受けた場合
- ⑥ 任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、若しくは将来において生じると判断される場合
- ⑦ その他、前各号に準じる事由が生じた場合
- ⑧ 民法第542条第1項各号に定める事由が生じた場合
当社は、本契約の有効期間中であっても、天変地異によるスタジオの損壊などやむを得ない事由が生じた場合は、お客様に書面で通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。なお、この場合において、当該解約時点で制作済みの中間成果物の扱いについては当社とお客様の両者で協議の上、これを定めるものとします。
前二項の規定に従い、当社又はお客様が本契約の全部又は一部を解除した場合でも、相手方に対し、その被った損害の賠償を請求することを妨げないものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
当社及びお客様は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年の範囲を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に該当し、又は反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
- ① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる場合
- ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
- ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用したと認められる場合
- ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
- ⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
当社及びお客様は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
当社又はお客様は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、相手方が受けた損害について一切の責任も負わないものとし、当該損害を賠償する義務も負わないものとします。又、かかる解除により当該解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第17条(他の規定との関係)
- 本約款の内容と当社が定めるそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本約款が優先して適用されることとします。
- 当社は、本約款のほか、お客様から個人情報を取得する場合は、当社の定めるプライバシーポリシー(https://www.cygames.co.jp/policy/で定める、当社とお客様との間で本契約を締結した時点で最新のものを指します)に従って、当該個人情報を取り扱うものとします。
第18条(約款の変更)
- 当社は、随時本約款を改訂することができるものとします。本約款の改訂は、変更された約款が公式サイト上に掲載された時点で効力を生じます。
第19条(言語、準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
- 本約款は、日本語を正文とします。
- 本約款及び本契約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。又、本約款及び本契約に関して当社とお客様との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(約款以上)
2026年4月1日:第1版制定
<改訂履歴>
2026年11月2日:改訂(Webサイトからのお問い合わせに対応)
<運営管理者>
株式会社Cygames
東京都渋谷区南平台町16番17号住友不動産渋谷ガーデンタワー